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知り合いが連勤ばかりで、一日の労働時間も長いようです。 8時間以上の残業手当は出ないそうなのですが、そんなことあるんでしょうか? 労働基準法について知りたいです。
労働基準法では、労働時間は、原則として一日8時間、一週40時間を超えてはならないと定めています。 また、少なくとも週に一日は休日としなければいけません。この労働時間を超えて残業(時間外労働)をしたり、休日出勤をした場合には、残業代として「割増賃金」を請求することができます。22:00から翌5:00までの深夜に残業をした場合にも「割増賃金」が発生します。割増率は、時間外労働が25%以上、休日労働が35%以上、深夜労働が25%以上です。 しかし、実際には残業代が支払われない「サービス残業」が当たり前という職場も多いのではないでしょうか。残業代を支払わないことは労働基準法違反になり、違反に対して刑罰も定められています。そこで、残業代の未払いに対しては、交渉で解決しなければ、労働基準監督署に申告して、指導・勧告をしてもらうことが考えられます。 また、裁判所を利用して、訴訟などの法的手続きをとることも可能です。この場合、残業時間がどれくらいあるかを裏づける資料が必要になります。タイムカードがあれば一番ですが、それがなくても、仕事上のメールの送受信時刻や職場のパソコンを立ち上げた時刻の記録など、出退勤時刻を明らかにできる資料があれば、残業代請求が可能になる場合があります。 注意が必要なのは、残業代の請求権は2年間で時効にかかり、消滅してしまうことです。ぜひ、お早めにご相談ください。
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