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これってどうなの!?法律相談室

5年以上前の家の建替工事の際、業者が私の土地に廃材などを埋めたことが発覚しました。 どうしたらいいのでしょう?

廃材の除去を業者に求めることや、ご自身で廃材の除去費用を負担した場合、その費用を請求できる可能性があります。

 廃材を埋めたのがその業者であることが明らかである場合を前提としてお話しします。
廃材が単なる木材等である場合
 廃材が自分の土地に埋まっている=自分の土地に他人の物が置いてあるということになります。自分の不動産の上に他人の物がある場合、民法では妨害排除請求として、その物を置いた者に対し撤去を求めることができると考えられていますので、土地の所有者は所有権に基づく妨害排除請求権として、廃材を置いた業者に対し廃材の撤去を求めることができます。この場合、廃材の撤去に要する費用は業者が負担します。所有権に基づく妨害排除請求の場合、消滅時効にはかかりませんので、5年以上前であったとしても時効の問題は生じません。
 次に、業者が廃材を撤去しないためにご自身で廃材を撤去してしまった場合ですが、そもそも廃材の撤去をしなければならないのは業者ですので、土地の所有者が代わりに撤去費用を負担すると、その撤去費用分について業者に利益が生じていると考えられます。ですので、土地の所有者は業者に対し、不当利得返還請求としてその撤去費用を業者に請求することができます。不当利得返還請求は、土地の所有者が費用を負担したときから10年の間に行使する必要があります。
廃材が産業廃棄物の場合
 廃材が産業廃棄物の場合であっても、木材等と同じように除去を求めること、除去費用を請求することが可能と考えられます。
 また、産業廃棄物の内容にもよりますが、その産業廃棄物によって土壌が汚染されてしまったなど損害が発生した場合は、損害賠償請求として土壌改良費用等を請求することも考えられます。
 まずは、お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょう。
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弁護士
柴垣 結華
(札幌弁護士会所属)
弁護士 柴垣 結華(札幌弁護士会所属)

1981年稚内市生まれ。北海道大学法学部卒業。2007年弁護士登録。趣味は食べること、旅行すること、本を読むこと。最近はまっているものは落語という意外な一面も。

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私は1年契約の契約社員ですが、会社から次年度の更新はしないと言われました。 このまま辞めるしかないのでしょうか。

これまで契約更新を何度も繰り返しているなどの事情があれば、契約期間満了だけを理由に辞めさせることはできません。

期間を定めた労働契約の期間満了に際して、使用者が契約の更新を拒むことを「雇い止め」といいます。一時的・季節的な仕事など、仕事により期間が定められている場合は、期間が満了すれば契約は当然に終了します。これに対し、特に仕事が一時的・季節的というわけではなく更新を繰り返してきたような場合には、期間が満了したからといって、当然に雇い止めできるとすると、契約更新を期待していた労働者の方に酷となる場合があります。
 そのため、①仕事の内容や更新の回数②その会社で働いている通算期間③更新の手続が形式的なものかどうか④契約の更新を期待させるような言動や制度が会社側にあるかどうか⑤他の社員の契約更新の状況などの事情を考慮して、労働者が、契約が更新されると期待してももっともだといえる場合には、単に期間が満了したというだけで雇い止めをすることはできません。著しい成績不良など、会社を辞めさせられても仕方がないといえるだけの理由があってはじめて、雇い止めが有効となります。
 ですから、あなたがすでに何回も契約更新を重ねていて、5年も10年もその会社で働いている(①、②)、これまで新しい契約書を交わすことなくほぼ自動的に契約が更新されてきた(③)、採用面接の時に「希望する限り働き続けられる」といった説明がされていた(④)、他の社員は希望すれば皆契約更新されているのに、自分だけ雇い止めとなった(⑤)などの事情がある場合は、雇い止めが無効となる可能性があるといえます。  ですので、会社から次年度の更新をしないと言われてもあきらめずに、まずは弁護士に詳細を相談されてみることをおすすめします。
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弁護士
芝池 俊輝
(札幌弁護士会所属)
弁護士 芝池 俊輝(札幌弁護士会所属)

大阪生まれ。鹿児島、東京、イギリス暮らしを経て、札幌で弁護士を始めて今年で10年目。家族と子どもをめぐる問題やメンタルヘルスの分野に関心がある。家庭では一男一女の父。

弁護士
松本 佳織
(札幌弁護士会所属)
弁護士 松本 佳織(札幌弁護士会所属)

九州生まれ。北海道で大学時代を過ごし、結婚を機に札幌に。関心のある分野は高齢者を含めた家庭の問題や交通事故など。趣味は登山、夢は田舎暮らし。

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林 千賀子
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弁護士 林 千賀子(札幌弁護士会所属)

京都生まれ。東京で大学時代を過ごす。母の故郷である小樽暮らしを経て札幌に住んで14年目。離婚・相続等の家庭の問題や医療事故などが関心分野。趣味はカフェめぐりで、ポロコは常にチェック!

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加藤 丈晴
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弁護士 加藤 丈晴(札幌弁護士会所属)

名古屋近郊で生まれ育つ。1年限りのつもりで札幌に来て、はや8年。弁護士になっても海外放浪癖が抜けず,世界各地を旅している。関心分野は労働事件や刑事事件など。

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