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porocoお悩み相談室〜法律

知り合いが連勤ばかりで、一日の労働時間も長いようです。
8時間以上の残業手当は出ないそうなのですが、そんなことあるんでしょうか? 
労働基準法について知りたいです。

 労働基準法では、労働時間は、原則として一日8時間、一週40時間を超えてはならないと定めています。
また、少なくとも週に一日は休日としなければいけません。この労働時間を超えて残業(時間外労働)をしたり、休日出勤をした場合には、残業代として「割増賃金」を請求することができます。22:00から翌5:00までの深夜に残業をした場合にも「割増賃金」が発生します。割増率は、時間外労働が25%以上、休日労働が35%以上、深夜労働が25%以上です。
 しかし、実際には残業代が支払われない「サービス残業」が当たり前という職場も多いのではないでしょうか。残業代を支払わないことは労働基準法違反になり、違反に対して刑罰も定められています。そこで、残業代の未払いに対しては、交渉で解決しなければ、労働基準監督署に申告して、指導・勧告をしてもらうことが考えられます。
 また、裁判所を利用して、訴訟などの法的手続きをとることも可能です。この場合、残業時間がどれくらいあるかを裏づける資料が必要になります。タイムカードがあれば一番ですが、それがなくても、仕事上のメールの送受信時刻や職場のパソコンを立ち上げた時刻の記録など、出退勤時刻を明らかにできる資料があれば、残業代請求が可能になる場合があります。
 注意が必要なのは、残業代の請求権は2年間で時効にかかり、消滅してしまうことです。ぜひ、お早めにご相談ください。

残業代は請求できるの?

  • 労働基準法で定められているため、残業をした場合は「割増賃金」を請求することが可能!
  • 「サービス残業」をしてしまっている場合は、労働  基準監督署や裁判所を利用してみて。
  • 残業代の請求権は2年で時効になるので注意!

北海道合同法律事務所

弁護士

香川 志野

1978年札幌市生まれ。北海道大学法学部、同法科大学院卒業。'10年12月に弁護士登録。趣味は旅行、登山などで、美味しいものが大好き。「この相談室で、少しでもみなさんのお悩みが解決できたらと思っています。」
北海道合同法律事務所
住所/
札幌市中央区大通西12丁目 北海道高等学校教職員センター5F
電話/011-231-1888
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