これってどうなの!?法律相談室5年以上前の家の建替工事の際、業者が私の土地に廃材などを埋めたことが発覚しました。 どうしたらいいのでしょう? 廃材の除去を業者に求めることや、ご自身で廃材の除去費用を負担した場合、その費用を請求できる可能性があります。
廃材を埋めたのがその業者であることが明らかである場合を前提としてお話しします。①廃材が単なる木材等である場合 廃材が自分の土地に埋まっている=自分の土地に他人の物が置いてあるということになります。自分の不動産の上に他人の物がある場合、民法では妨害排除請求として、その物を置いた者に対し撤去を求めることができると考えられていますので、土地の所有者は所有権に基づく妨害排除請求権として、廃材を置いた業者に対し廃材の撤去を求めることができます。この場合、廃材の撤去に要する費用は業者が負担します。所有権に基づく妨害排除請求の場合、消滅時効にはかかりませんので、5年以上前であったとしても時効の問題は生じません。 次に、業者が廃材を撤去しないためにご自身で廃材を撤去してしまった場合ですが、そもそも廃材の撤去をしなければならないのは業者ですので、土地の所有者が代わりに撤去費用を負担すると、その撤去費用分について業者に利益が生じていると考えられます。ですので、土地の所有者は業者に対し、不当利得返還請求としてその撤去費用を業者に請求することができます。不当利得返還請求は、土地の所有者が費用を負担したときから10年の間に行使する必要があります。 ②廃材が産業廃棄物の場合 廃材が産業廃棄物の場合であっても、木材等と同じように除去を求めること、除去費用を請求することが可能と考えられます。 また、産業廃棄物の内容にもよりますが、その産業廃棄物によって土壌が汚染されてしまったなど損害が発生した場合は、損害賠償請求として土壌改良費用等を請求することも考えられます。 まずは、お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょう。
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